不動産相続の豆知識
2021年11月24日
「不動産相続の相談窓口」担当の小泉です!
今回は、代襲相続についてです。
代襲相続とは、相続人となるべき者が①被相続人の前に死亡、②相続欠格、③相続廃除の3つの
何れかにより相続権を失う場合に、その者の子がその者の代わりに相続人になることをいいます。
尚、相続放棄した者には、代襲相続は生じないため、その者の子には代襲相続権がありません。
代襲相続が生じる者は、『被相続人の子』と『兄弟姉妹』です。
第1順位である子の代襲相続は、被相続人の孫や曾孫に無制限に引き継がれます。
一方、第3順位である兄弟姉妹の代襲相続は、その者の子に限り生じますので
被相続人の甥や姪までしか認められていません。
また、配偶者や直系尊属について代襲相続は認められていません。